第十三条 旧法第二十六条において準用する旧特許法第十四条第二項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第九条第三項において準用する新特許法第三十五条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗