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実用新案法 第十九条 (通常実施権)

昭和三十四年法律第百二十三号法律
(通常実施権)

第十九条

実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。

3特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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