条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第九十九条 (通常実施権の対抗力)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(通常実施権の対抗力)

第九十九条

通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第九十九条(通常実施権の対抗力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十八条(登録の効果) 特許法 目次 第百条(差止請求権) →