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意匠法 第二十八条 (通常実施権)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(通常実施権)

第二十八条

意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。

3特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

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