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実用新案法施行法 第二十七条 (登録料)

昭和三十四年法律第百二十四号法律
(登録料)

第二十七条

新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた登録料については、なお従前の例による。

2昭和三十四年法第三十四条において準用する平成五年法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法による改正前の特許法第百十一条の規定は、新法の施行前に納付した登録料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。

3旧法第二十六条において準用する旧特許法第十一条第二十二条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に実用新案登録をしたときは、旧法第二十六条において準用する旧特許法第六十五条第六項の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。

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