第四条 旧法第二十六条において準用する旧特許法第七十三条第三項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において昭和三十四年法第十二条第一項の権利となつたものとみなす。ただし、同条第二項及び第四項の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗