(制限付移転の実用新案権) 第五条 旧法による制限付移転の実用新案権であつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において昭和三十四年法による専用実施権となつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗