(実施権) 第六条 旧法第七条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第二十六条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。以下「新特許法」という。)第七十九条の規定による通常実施権となつたものとみなす。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗