条文くん法令検索 AIに質問する

実用新案法施行法 第二十八条

昭和三十四年法律第百二十四号法律

第二十八条

第三条の規定により昭和三十四年法による実用新案権となつたものとみなされた旧法による実用新案権(第二十一条第一項の規定により従前の例により実用新案登録をされたものを含む。)についての昭和三十四年法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項」とあるのは、「旧実用新案法第十条第一項」とする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用新案法施行法第二十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(登録料) 実用新案法施行法 目次 第二十九条(補償金) →