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実用新案法施行法 第三十一条 (罰則の適用)

昭和三十四年法律第百二十四号法律
(罰則の適用)

第三十一条

新法の施行前にした行為及び第二十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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