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実用新案法施行法 第三十条 (処分)

昭和三十四年法律第百二十四号法律
(処分)

第三十条

旧法によりした処分、手続その他の行為(第二十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、昭和三十四年法中にこれに相当する規定があるときは、昭和三十四年法によりしたものとみなす。

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