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実用新案法施行法 第二十九条 (補償金)
昭和三十四年法律第百二十四号
法律
(補償金)
第二十九条
新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。
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この条文が引用された裁判例
実用新案権侵害行為差止等請求
名古屋地方裁判所 平成14年1月30日 平成11(ワ)541
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