第十六条
旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十七条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十七条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第二十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十七条第一項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第二十一条第三項の規定によりその例によるものとされた旧法第二十六条において準用する旧特許法第百二十七条第一項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第二十条第一項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。