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水洗炭業に関する法律 第五条 (登録の実施及び登録の通知)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(登録の実施及び登録の通知)

第五条

都道府県知事は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、第七条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を水洗炭業者登録簿に登録しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

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