(禁止行為) 第六条 前条第一項の規定による登録を受けない者は、水洗炭業を営むことができない。2前条第一項の規定による登録を受けた者は、当該登録を受けた事業を行う場所以外の場所で水洗炭業を営むことができない。3前条第一項の規定による登録を受けた者は、その名義を他人に水洗炭業のため利用させてはならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗