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水洗炭業に関する法律 第七条 (登録の拒否)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(登録の拒否)

第七条

都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請者に係る水洗炭業の施業が河川、道路その他の公共の用に供する施設を損傷し、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反することとなると認めるときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 第十一条(第一号に該当する場合を除く。)の規定又は第十四条の規定により登録を取り消され、登録の取消しの日から二年を経過しない者
  2. この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 法人でその役員のうちに前二号の一に該当する者のあるもの

2都道府県知事は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を附してその旨を登録申請者に通知しなければならない。

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