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水洗炭業に関する法律 第十四条 (事業停止命令等)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(事業停止命令等)

第十四条

都道府県知事は、水洗炭業者が前条第一項の規定による命令に違反したとき、又は第二十一条の規定による保証金を供託しなかつたときは、六月以内の期間を定めて、その事業の全部又は一部の停止を命じ、又は第五条第一項の登録を取り消すことができる。

2都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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