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水洗炭業に関する法律 第十五条 (報告徴収及び立入検査)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(報告徴収及び立入検査)

第十五条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水洗炭業者からその業務に関する報告を徴し、又はその職員に、その事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係人に質問させることができる。

2前項の場合において当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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