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水洗炭業に関する法律施行規則 第十五条 (立入検査の証明書)

昭和三十三年通商産業省令第八十六号府省令
(立入検査の証明書)

第十五条

第十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。

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