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水洗炭業に関する法律施行規則
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水洗炭業に関する法律施行規則 第十五条 (立入検査の証明書)
昭和三十三年通商産業省令第八十六号
府省令
(立入検査の証明書)
第十五条
法
第十五条第二項
の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第五
によるものとする。
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この条文が参照している条文
水洗炭業に関する法律 第15条
様式第五
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