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水洗炭業に関する法律施行規則 第十四条 (申請書等の数)

昭和三十三年通商産業省令第八十六号府省令
(申請書等の数)

第十四条

第一条第一項の登録申請書(添附書類を含む。)、第三条第一項の変更届出書(法第九条第二項の規定により添附すべき書類を含む。)、同条第二項若しくは第四条の届出書又は前条の報告書を提出しようとするときは、法第三十条第一項の規定により経由すべき市町村長ごとに写一通を添えてしなければならない。

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