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水洗炭業に関する法律施行規則 第三条 (変更の届出)

昭和三十三年通商産業省令第八十六号府省令
(変更の届出)

第三条

第九条第一項または第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第二による変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

2第四条第一項第四号から第六号までに掲げる事項又は前条第一号、第三号若しくは第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を事業を行う場所を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

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