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水洗炭業に関する法律施行規則 第四条 (廃業等の届出)
昭和三十三年通商産業省令第八十六号
府省令
(廃業等の届出)
第四条
法
第十条
の規定により水洗炭業の廃業等の届出をしようとする者は、
様式第三
による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
水洗炭業に関する法律 第10条
様式第三
(e-Gov)
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