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水洗炭業に関する法律施行規則 第四条 (廃業等の届出)

昭和三十三年通商産業省令第八十六号府省令
(廃業等の届出)

第四条

第十条の規定により水洗炭業の廃業等の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

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