(廃業等の届出)
第十条
水洗炭業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
- 一水洗炭業者が死亡したときは、その相続人
- 二法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
- 三法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人(破産手続開始の決定による解散の場合にあつては、その破産管財人)
- 四水洗炭業を廃止したときは、水洗炭業者であつた個人又は水洗炭業者であつた法人の役員