(登録の取消し) 第十一条 都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。一第七条第一項第二号又は第三号の規定に該当するに至つた場合二不正の手段により第五条第一項の規定による登録を受けた場合三第六条第三項の規定に違反した場合 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗