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水洗炭業に関する法律 第十一条 (登録の取消し)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(登録の取消し)

第十一条

都道府県知事は、その登録を受けた水洗炭業者が次の各号の一に該当するときは、当該水洗炭業者の登録を取り消すことができる。

  1. 第七条第一項第二号又は第三号の規定に該当するに至つた場合
  2. 不正の手段により第五条第一項の規定による登録を受けた場合
  3. 第六条第三項の規定に違反した場合

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