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水洗炭業に関する法律施行規則 第十三条 (報告)

昭和三十三年通商産業省令第八十六号府省令
(報告)

第十三条

水洗炭業者は、上期(四月から九月まで)及び下期(十月から翌年三月まで)経過後十五日以内に、その期における毎月の出炭量及び従業者数について様式第四による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

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