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水洗炭業に関する法律施行規則
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水洗炭業に関する法律施行規則 第十六条 (省令等に係る規定の適用除外)
昭和三十三年通商産業省令第八十六号
府省令
(省令等に係る規定の適用除外)
第十六条
第十三条
の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
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