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水洗炭業に関する法律施行規則 第十六条 (省令等に係る規定の適用除外)

昭和三十三年通商産業省令第八十六号府省令
(省令等に係る規定の適用除外)

第十六条

第十三条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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