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水洗炭業に関する法律施行規則 第二条 (添附書類の記載事項)

昭和三十三年通商産業省令第八十六号府省令
(添附書類の記載事項)

第二条

第四条第二項に規定する省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業を行う場所ごとの事業の計画ならびに主要機械および主要装置の明細
  2. 第七条第一項第一号から第三号までの規定に該当しない旨の説明
  3. 水洗炭業の施業に係る行為が他の法令または地方公共団体の条例もしくは規則の規定により許可を要する場合は、その許可を受けていることの説明
  4. ぼたを採取する権利についての説明
  5. 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)第五条第一項に規定する指定水域に廃水を排出する場合は、当該指定水域に係る同条第二項に規定する水質基準を遵守することができる旨の説明

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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