条文くん法令検索 AIに質問する

水洗炭業に関する法律施行規則 第一条 (登録の申請)

昭和三十三年通商産業省令第八十六号府省令
(登録の申請)

第一条

水洗炭業に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の登録または同条第三項の更新の登録を受けようとする者は、様式第一による登録申請書をその事業を行う場所を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

2前項の場合において、更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の三十日前までに登録申請書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水洗炭業に関する法律施行規則第一条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

水洗炭業に関する法律施行規則 目次 第二条(添附書類の記載事項) →