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水洗炭業に関する法律 第三条 (登録)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(登録)

第三条

水洗炭業を営もうとする者は、この法律で定めるところにより、登録を受けなければならない。

2前項の登録は、二年間有効とする。

3第一項の登録の有効期間満了の後引き続き水洗炭業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。この場合において当該登録は、二年間有効とする。

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