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水洗炭業に関する法律 第三十条 (市町村長との関係)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(市町村長との関係)

第三十条

この法律の規定による都道府県知事に対する登録の申請(更新の登録の申請を含む。以下同じ。)、届出及び報告は、当該事業を行う場所を管轄する市町村長を経由してしなければならない。

2前項の場合において、当該市町村長は、当該登録の申請、届出及び報告についての意見書を添えることができる。

3都道府県知事は、第十三条第一項の規定による命令をしようとするとき、及び第二十三条第二項の規定による申立の理由を審査するときは、当該事業を行う場所を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。

4都道府県知事は、第二十五条第一項の規定により権利の調査のため聴聞をしようとするときは、損害が生じている地を管轄する市町村長の意見を聞かなければならない。

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