(権利の実行の申立)
第二十三条
前条に規定する権利を有する者は、水洗炭業の施業に係る損害を賠償する責に任ずる者(以下「賠償義務者」という。)が事業の廃止若しくは休止その他の理由により賠償の義務を履行することが著しく困難であると認められるとき、又はそのゆくえが知れないときは、都道府県知事に対し、法務省令、経済産業省令で定める手続に従い権利の実行の申立をすることができる。
2都道府県知事は、前項の申立があつたときは、遅滞なく申立の理由の有無を審査しなければならない。
3都道府県知事は、前項の規定による審査に当たつては、賠償義務者に対し、あらかじめ、期日及び場所を指定して意見の聴取をしなければならない。ただし、その者又はその代理人が正当な事由がなくて意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで当該審査をすることができる。
4前項の意見の聴取に際しては、当該賠償義務者又はその代理人に意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。