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水洗炭業に関する法律 第二十二条 (被害者の優先弁済権)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(被害者の優先弁済権)

第二十二条

水洗炭業の施業に係る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。

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