(被害者の優先弁済権) 第二十二条 水洗炭業の施業に係る被害者は、当該損害賠償請求権に関し、前条の規定により供託された保証金につき、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗