第二十一条
都道府県知事は、前条第一項第一号ニまたは同項第二号ニの期間内に同項第一号ニまたは同項第二号ニの申出書の提出があつた場合には、申出書の各一通を第十九条の申請をした者に交付しなければならない。
2都道府県知事は、前条第一項第一号ニまたは同項第二号ニの期間内に同項第一号ニまたは同項第二号ニの申出書の提出がなかつた場合には、供託書正本および取りもどしを承認する旨の証明書を第十九条の申請をした者に交付しなければならない。前条第一項第一号ニまたは同項第二号ニの申出書の提出があつた場合において、その申出に係る法第二十二条の権利が存在しないこと、または消滅したことを証する書面を第十九条の申請をした者が提出したときも、同様とする。