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水洗炭業者保証金規則 第二十条

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号府省令

第二十条

都道府県知事は、前条の申請を理由があると認めるときは、次の区分により、各号に掲げる事項を公示するものとする。

  1. 水洗炭業者の登録のまつ消があつたとき。
    1. 登録されていた水洗炭業者の氏名または名称および住所ならびに事業を行う場所
    2. 登録の年月日および登録まつ消の年月日
    3. 供託されている保証金の額
    4. 第二十二条の権利を有する者は、一定期間内に、様式第二による申出書二通を提出すべき旨
    5. ニの申出書の提出がないときは、当該保証金が取りもどされる旨
  2. 水洗炭業者がその事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止したとき。
    1. 水洗炭業者の氏名または名称および住所ならびに廃止した場所
    2. 登録の年月日および一部の事業を行う場所の廃止に係る事項を登録した年月日
    3. 廃止した場所に係る供託されている保証金の額
    4. 第二十二条の権利を有する者は、一定期間内に、様式第二による申出書二通を提出すべき旨
    5. ニの申出書の提出がない時は、当該保証金が取りもどされる旨

2都道府県知事は、前条の申請を理由がないと認めるときは、その旨を申請人に通知しなければならない。

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