条文くん法令検索 AIに質問する

水洗炭業に関する法律 第二十四条 (債権申出の公示)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(債権申出の公示)

第二十四条

都道府県知事は、前条第二項の規定による審査の結果申立を理由があると認めるときは、当該保証金につき第二十二条に規定する権利を有する者は六十日を下らないその定める期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を申立人及び賠償義務者に通知しなければならない。

2前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立を取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水洗炭業に関する法律第二十四条(債権申出の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(権利の実行の申立) 水洗炭業に関する法律 目次 第二十五条(権利の調査) →