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水洗炭業に関する法律 第二十五条 (権利の調査)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(権利の調査)

第二十五条

都道府県知事は、前条第一項の期間が経過した後権利の調査のため遅滞なく意見の聴取をしなければならない。

2都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、申立人、前条第一項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に対し、あらかじめ期日及び場所を通知して、権利の存否及びその権利によつて担保される損害賠償請求権の額について証拠を提示し、かつ、意見を述べる機会を与えなければならない。

3前項の権利の調査の手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

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