(通知の方法) 第二十七条 賠償義務者のゆくえが知れないときは、前三条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第二十五条第二項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗