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水洗炭業に関する法律 第二十七条 (通知の方法)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(通知の方法)

第二十七条

賠償義務者のゆくえが知れないときは、前三条の規定における賠償義務者に対する通知は、することを要しない。ただし、第二十五条第二項の場合においては、通知すべき事項を公示しなければならない。

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