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水洗炭業に関する法律 第二十八条 (適用除外)
昭和三十三年法律第百三十四号
法律
(適用除外)
第二十八条
第十六条
から
前条
までの規定は、水洗炭業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては適用しない。
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第27条
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