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水洗炭業に関する法律 第十六条 (賠償の義務及び方法)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(賠償の義務及び方法)

第十六条

水洗炭業者がその行う次の各号に掲げる作業により、他人に損害を与えたときは、当該水洗炭業者が、その損害を賠償する責に任ずる。

  1. ぼたの採取
  2. 廃水の放流又は土砂の流出
  3. 排出される土砂のたい積

2前項の場合において、損害が二以上の水洗炭業者の作業によつて生じたときは、各水洗炭業者は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の水洗炭業者の作業のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。

3前項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。

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