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水洗炭業に関する法律 第十七条 (賠償)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(賠償)

第十七条

水洗炭業の施業に係る損害は、公正かつ、適切に賠償されなければならない。

2前項の損害の賠償は、金銭をもつてする。ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。

3賠償義務者の申立があつた場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもつてする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。

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