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水洗炭業に関する法律 第十八条 (紛争のあつせん)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(紛争のあつせん)

第十八条

水洗炭業の施業に係る損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、当事者の双方又は一方から申請があつたときは、当該都道府県知事は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるようあつせんしなければならない。

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