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水洗炭業に関する法律 第十九条 (賠償についてのしん酌)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(賠償についてのしん酌)

第十九条

第十六条第一項に規定する損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。

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