(消滅時効)
第二十条
第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
- 一被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。
- 二損害の発生の時から二十年間行使しないとき。
2人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
2人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。