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水洗炭業に関する法律 第二十九条 (保証金の取りもどし)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(保証金の取りもどし)

第二十九条

第十二条第一項の規定による登録のまつ消があつた場合において、当該水洗炭業者であつた者は、都道府県知事の承認を受けて、第二十一条の規定により供託した保証金を取りもどすことができる。水洗炭業者が、その事業を行う場所のうちの一部の場所を廃止した場合において、その廃止した場所に係る保証金についても、同様とする。

2前項の保証金の取りもどしは、都道府県知事が当該保証金につき第二十二条の権利を有する者はその定める六月を下らない期間内に申し出るべき旨の公示をし、その期間内にその申出がなかつたときでなければ、これをすることができない。ただし、当該登録のまつ消があつた時から三年を経過したときは、この限りでない。

3前項の公示その他保証金のとりもどしに関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

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