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水洗炭業に関する法律 第二十六条 (配当手続)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(配当手続)

第二十六条

都道府県知事は、前条の調査の結果に基いてすみやかに配当表を作成し、これを申立人、第二十四条第一項の期間内に権利の申出をした者及び賠償義務者に通知し、かつ、公示しなければならない。

2配当は、前項の通知を発した日から五十日を経過した後、配当表に従い実施する。

3前二項の配当手続に関し必要な事項は、法務省令、経済産業省令で定める。

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