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水洗炭業者保証金規則 第十四条 (権利の調査)
昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号
府省令
(権利の調査)
第十四条
法
第二十五条
に規定する権利の調査の手続に関し必要な事項は、都道府県知事の定めるところによる。
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水洗炭業に関する法律 第25条
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