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水洗炭業者保証金規則 第十三条 (債権申出の手続)

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号府省令
(債権申出の手続)

第十三条

第二十四条第一項に規定する権利の申出をしようとする者は、様式第二による申出書二通を都道府県知事に提出しなければならない。

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