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水洗炭業者保証金規則 第十三条 (債権申出の手続)
昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号
府省令
(債権申出の手続)
第十三条
法
第二十四条第一項
に規定する権利の申出をしようとする者は、
様式第二
による申出書二通を都道府県知事に提出しなければならない。
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水洗炭業に関する法律 第24条
様式第二
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第23条
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