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水洗炭業者保証金規則 第二十三条 (条例等に係る規定の適用除外)

昭和三十三年法務省・通商産業省令第一号府省令
(条例等に係る規定の適用除外)

第二十三条

第十三条の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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