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水洗炭業に関する法律 第三十一条 (融資のあつせん等)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(融資のあつせん等)

第三十一条

都道府県知事は、水洗炭業者がその施業による被害を防止するため、沈でん池その他の施設を設置し、又は改善しようとする場合において、必要があると認めるときは、当該水洗炭業者に対し、資金の融通のあつせん等の措置を講ずることができる。

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