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水洗炭業に関する法律 第三十四条 (水洗炭業審議会)

昭和三十三年法律第百三十四号法律
(水洗炭業審議会)

第三十四条

都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2審議会は、水洗炭業に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。

3前二項に規定するものを除くほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

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