(水洗炭業審議会)
第三十四条
都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2審議会は、水洗炭業に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。
3前二項に規定するものを除くほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
都道府県に、水洗炭業審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2審議会は、水洗炭業に関する重要事項について、都道府県知事の諮問に応じて答申し、及び都道府県知事に建議することができる。
3前二項に規定するものを除くほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。